お知らせ

富士見市運動公園施設使用料の還付手続きについて

いつも富士見市運動公園をご利用いただき誠にありがとうございます。
令和7年9月1日から還付の手続きが郵送でも可能となります。

詳しくは富士見市運動公園・富士見市第2運動公園・びん沼公園(ミニ野球場)のページをご確認ください。

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